「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点について
令和8(2026)年1月
「こども性暴力防止法」が
令和8 (2026)年12 月25 日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
これらの事業者において実習等を行う実習生(例:教育実習生)についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。(留意点は入学される学部?大学院により異なります。)
【事業者に求められる取組】
● 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
● こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
● 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点(教育学部、教育学研究科の入学予定者)】
1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
2.性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
3.性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
4.適切な時期に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
5.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより教員免許状の取得ができなくなる可能性があります。
6.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより卒業?修了ができなくなる可能性があります。
【実習生に関する留意点(教育学部、教育学研究科以外学部?大学院で教職課程の履修を予定する者)】
1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
2.性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
3.性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
4.教職課程を履修する者は、実習を行う蓋然性が高くなった段階で適切な時期に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
5.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより教員免許状の取得ができなくなる可能性があります。
【参考】
制度の詳細は、こちらをご覧ください。
?こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
なお、誓約書の提出時期等については、現在検討中です。
(お問い合わせ先)
学務?国際戦略部教育企画課教職免許係
E-mail:kyomu.chousa@ynu.ac.jp
(担当:学務部教育企画課)

