日本への新規入国について
日本への新規入国を予定している外国人留学生の皆様
日本政府は、2020年10月1日から、「留学」等の在留資格も対象とし、原則として全ての国?地域からの新規入国を許可することを決定しました。
日本政府からの発表によれば、新規入国許可にあたっては、留学生に対して様々な条件?義務が課されることとなり、こうした条件?義務を留学生が遵守?履行することについて本学がこれを保証し、また、管理、指導及び監督すること等を記した誓約書(外務大臣?厚生労働大臣宛て)の交付を受け、入国査証の申請に際して、提示することが義務付けられています。
ついては、上記誓約書の交付に係る本学の取り扱いについて、下記のとおり通知します。
2020年10月12日
学長 長谷部 勇一
日本政府は、2020年10月1日から、「留学」等の在留資格も対象とし、原則として全ての国?地域からの新規入国を許可することを決定しました。
日本政府からの発表によれば、新規入国許可にあたっては、留学生に対して様々な条件?義務が課されることとなり、こうした条件?義務を留学生が遵守?履行することについて本学がこれを保証し、また、管理、指導及び監督すること等を記した誓約書(外務大臣?厚生労働大臣宛て)の交付を受け、入国査証の申請に際して、提示することが義務付けられています。
ついては、上記誓約書の交付に係る本学の取り扱いについて、下記のとおり通知します。
記
- 留学生の新規入国のために課せられる条件?義務は多項目かつ相当厳しいものであり、留学生への精神的?身体的?経済的負担が非常に大きくなることが予想され、また、本年度秋学期の授業は原則オンライン方式としており、渡日していない留学生についても、教育上及び学生支援上、可能な範囲で必要な配慮を行うこととしているため、ほとんどの留学生については、誓約内容の「対象者の訪日目的が真に急を要し、必用不可欠」に該当しないと考えられることから、本学においては、次の場合に限り、留学生が所属する学部?大学院の長が誓約書を発行します。
?対面方式で実施される一部の授業(卒業?修了に必要な実験、実習等)を履修する必要がある場合や、時差の影響、通信?情報インフラの整備状況等により母国でのオンライン授業の受講が極めて困難な場合など、教育?研究上、真に渡日の必要があると受入れプログラム等が判断し、当該学部?大学院の長がこれを認める場合 - 上記1の誓約書の発行には、留学生が本学に対して、次の内容を記した誓約書を提出することを必須条件とします。渡日を希望し誓約書の内容を遵守できる場合は、所属する学部?大学院に相談してください。渡日が認められた場合は、所属する学部?大学院から同誓約書の様式を受け取ってください。
- (1)入国前14日間は、出発国?地域を除き、入国拒否の対象国?地域(外務省ウェブサイト参照)に滞在しないこと。(※出発国?地域から渡日する途中で入国拒否の対象国?地域を経由する際、当該国?地域に入国?入城許可を受けて入国?入城している場合は、滞在歴があるものとみなされるので注意すること。)
- (2)入国前14日間、毎日検温を行い、仮に発熱や呼吸器症状、倦怠感を含むuedbet体育_uedbet体育投注-彩客网彩票推荐感染症の症状が認められる場合には、日本への渡航を中止するとともに、指導教員又は所属学部?大学院事務等に渡航中止の旨を報告すること。
- (3)現地出発前72時間以内にuedbet体育_uedbet体育投注-彩客网彩票推荐に関する検査を受け、所定のフォーマットを用いて、現地医療機関から「陰性」であることを証明する検査証明書を取得し、出発前に当該証明書の写しを指導教員又は所属学部?大学院事務等に提出するとともに、日本入国時に当該証明書又はその写しを提示?提出すること。また、提示?提出できない場合には、入国拒否の対象となることを理解すること。
- (4)日本国内に自宅がある場合を除き、現地出発前に、入国後14日間の宿泊施設(原則、個室内にトイレと浴室のあるホテル。キッチン等の共有スペースは使用不可。大学の寮や、親戚宅、友人宅は不可。)を自分で手配するとともに、宿泊施設の名前、住所、及び滞在中の連絡先を指導教員又は所属学部?大学院事務等に報告すること。
- (5)現地出発前に、少なくとも国民健康保険に加入するまで(3?4週間)有効な、民間医療保険(滞在期間中の医療費を保証する旅行保険を含む。)に加入するとともに、当該保険の加入を証明する書類の写しを指導教員又は所属学部?大学院事務等に提出すること。
- (6)日本で利用できるスマートフォンを携行し、入国時に厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用するとともに、入国時に、携行するスマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始し、又入国後14日間、位置情報を保存すること。
- (7)入国拒否の対象地域から入国する場合、入国時に、uedbet体育_uedbet体育投注-彩客网彩票推荐感染症の検査を受け、その結果が判明するまで、検疫所長が指示した待機場所に留まり、他の者と接触しないこと。
- (8)入国後14日間、移動手段をレンタカー、ハイヤー、検疫所や宿泊施設等が手配するバス、指導教員又は所属学部?大学院等の手配する車のいずれかに限ること。
- (9)入国後14日間は、自宅又は自分で手配した宿泊場所で待機することとし、不特定の者との接触を行わないこと。
- (10)日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンを持っている場合は、入国までにLINEアプリを導入し、入国後14日間毎日、LINEアプリにより保健所に健康状態の報告を行うこと。それ以外の場合は、入国後14日間毎日、指導教員又は所属学部?大学院事務等に健康状態の報告を行うとともに、指導教員又は所属学部?大学院事務等がLINEアプリにより保健所に健康状況の報告を行うことに協力すること。
- (11)有症状となった場合、速やかに指導教員又は所属学部?大学院事務等に報告 し、本学の保健管理センター及び宿泊場所を管轄する「帰国者?接触者相談センター」に連絡し、指定された医療機関を受診すること。
- (12)上記の同意事項に反したことが明らかとなった場合や事実と異なる申請をし た場合には、在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ることについて理解すること。また、その場合、本学が誓約に違反した団体として公表されうるとともに、今後本学の他の留学生や外国人研究者に対し、本措置に基づく入国が認められないことがあることを理解し、責任のある行動をとること。
- 文部科学省、独立行政法人国際協力機構、世界銀行、外国政府その他の機関が渡日手配する学生はその指示に従ってください。本学は、それらの機関からの要請に基づいて対応します。
- 家族を帯同又は呼び寄せる場合の家族の入国については、本学からの誓約書の発行は行いません。
- 参考リンク
●「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」の概要
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
●「入国拒否対象地域に指定されている国?地域」の一覧
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
●本邦入国/帰国の際に必要な手続?書類等について
?入国拒否対象地域に指定されている国?地域(感染症危険情報レベル3)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html
?入国拒否対象地域に指定されていない国?地域(感染症危険情報レベル2)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html
●水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html