1. YNU
  2. Headlines
  3. 海外渡航及び日本への帰国?入国について

海外渡航及び日本への帰国?入国について

学生?教職員 の皆様

2020年8月3日
学長 長谷部 勇一


 本学学生、教職員、外国人研究者等の海外渡航及び日本への帰国?入国については、2020年4月24日付けの第3報にて通知しているところですが、今般、政府により、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者は8月5日より本邦への再入国が認められることとなりました。
 ついては、日本への帰国?入国につき、第3報を下記のとおり改訂して通知します(主な変更点を赤字で示します)。
 ただし、日本から海外への渡航は、引き続き2020年9月末まで原則禁止とします。
 なお、10月以降の取り扱いについては8月末日までに判断し、本学ウェブサイトに掲載します。


(1)渡航前?渡航中の対応
  1. 海外渡航が必要不可欠な場合は、私事渡航も含めて、所属部局(学生は、学部又は大学院)に海外渡航届出等の届出を必ず行ってください。また、日本に帰国した際には必ず帰国報告を行ってください。これらの届出には、乗換地の情報も必ず記載してください。
    各種届出様式は以下のページからダウンロードできます。
    ?uedbet体育_uedbet体育投注-彩客网彩票推荐に係る本学の対応 -各種様式-別カテゴリーへ移動します
  2. 外務省の「たびレジ」にも必ず登録してください。
  3. 感染症治療に対応可能な保険に加入してください。
  4. 常に、外務省、厚生労働省、文部科学省、世界保健機関、現地の日本国大使館等のウェブサイトを確認し、最新の情報を入手してください。
  5. マスク着用、こまめな手洗い、消毒用アルコール等の携帯、十分な換気など衛生管理を徹底してください。

(2)日本への帰国?入国に関する対応
【海外に滞在中の本学学生】
  1. 滞在国における移動の可否等の状況を勘案し、帰国可能と判断する場合には、感染防止対策を十分に行った上で帰国できることとします。
  2. 帰国する場合は、外務省の感染症危険情報のレベルに関わらず、帰国後2週間は自宅等の学外で待機するとともに国内において公共交通機関(タクシーを含む)を使用しないようお願いします。この期間は出席停止扱いとなります。
    ※「自宅等」に学生寮は含みません。また、自宅待機中に学生寮に立ち入りはできません。
  3. 帰国日から2週間以内に37.5度以上の発熱や呼吸器症状などがある場合には、最寄りの「帰国者?接触者相談センター」に電話相談して指示を受けてください。医療機関を受診するよう指示を受けた場合は、他の人との接触を避け、マスクを着用するなどし、事前に当該医療機関に連絡した上で速やかに受診してください。
  4. 出席停止となった場合における授業や試験の欠席の扱いについては、所属学部?大学院の学務担当係へメールや電話等で確認してください。

【海外に滞在中の教職員(外国人教職員については「入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者」のみ)】
  1. 滞在国における移動の可否等の状況を勘案し、帰国?再入国可能と判断する場合には、感染防止対策を十分に行った上で帰国?再入国できることとします。
    ※再入国許可を保持する外国人教職員については、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、日本入国時に、搭乗予定航空便の出発時刻前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の提示が必要となります。
    詳細は以下の外務省ウェブサイトをご確認ください。
    https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html新しいウィンドウが開きます
  2. 帰国又は再入国する場合は、外務省の感染症危険情報のレベルに関わらず、帰国後2週間は自宅等の学外で待機するとともに国内において公共交通機関(タクシーを含む)を使用しないようお願いします。この期間は出勤停止扱いとなります。
  3. 帰国?再入国の日から2週間以内に37.5度以上の発熱や呼吸器症状などがある場合には、最寄りの「帰国者?接触者相談センター」に電話相談して指示を受けてください。医療機関を受診するよう指示を受けた場合は、他の人との接触を避け、マスクを着用するなどし、事前に当該医療機関に連絡した上で速やかに受診してください。

【本学での学修や研究のために来日する外国人留学生?研究者等】
  1. 現在、日本国内の空港での入国手続きおよび空港からの移動手段の問題が極めて困難な状況となっていますので、当面来日を控えてください。
     日本にいないことによって発生する学内の諸手続きについては、入国後でも間に合うよう柔軟に対応できますのでご相談ください。
  2. ただし、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者については、滞在国における移動の可否等の状況を勘案し、再入国可能と判断する場合には、感染防止対策を十分に行った上で再入国できることとします。
    ※再入国する場合は、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、日本入国時に搭乗予定航空便の出発時刻前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の提示が必要となります。
    詳細は下記の外務省ウェブサイトをご確認ください。
    https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html新しいウィンドウが開きます


ページの先頭へ

uedbet体育_uedbet体育投注-彩客网彩票推荐