懲戒処分

学生の本分に反する行為を行った者に対しては、大学として懲戒処分を行います。
その事案の重さにより、訓告、停学、退学の懲戒処分を受けます。
訓告は口頭又は文書による注意。停学は一定期間大学への登校を停止する処分。退学は本学学生としての身分を失うこと。いずれの処分も学籍簿に記録が残り、保護者に通知が行くとともに、一定期間学内に掲示します。
3か月を超える停学の処分を受けると、その期間は卒業要件としての在学期間(修業年限)に算入されませんので、卒業時期が延期となります。また停学の期間中に履修登録期間の全てが含まれると、その学期の履修登録ができなくなります。
懲戒処分に関しての詳細は、「学生の懲戒に関する規則」をご覧ください。
大学生としての自覚を持ち、良識ある行動を取るようにしてください。

主な懲戒処分の事例 注意事項等
試験等不正行為(試験中のカンニング等) 不正行為により退学又は停学の懲戒処分を受けた学生については、当該学期の履修登録の単位をすべて無効とします。
交通事故?違反 事故?違反の重さにより処分が決定します。万一事故を起こした場合は、被害者の救助を最優先させ、直ちに救急車、警察に連絡してください(救助義務違反は処分が重くなります)。また、大学にも報告をしてください。
飲酒(アルコール)又は喫煙の強要
20歳未満の者の飲酒又は喫煙
急性アルコール中毒は死に至る場合があります。イッキ飲みなどの強要は絶対にしないこと。
20歳未満の飲酒又は喫煙は法律で禁じられており、懲戒処分の対象となります。
その他
(大学内外における暴力行為、 薬物犯罪行為、窃盗、万引き、痴漢行為、わいせつ行為、ストーカー行為、ネットワーク?コンピュータ犯罪、傷害、強盗、殺人など)
社会的ルールを逸脱した行為も懲戒処分の対象となります。

(担当:学務?国際戦略部教育企画課)


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