休学?復学?退学の手続き
休学
- 病気、その他の理由によって休学を希望する場合は、「uedbet体育_uedbet体育投注-彩客网彩票推荐休学許可の基準」に従い、休学願(父母等連記のこと)を提出し、学長の許可を受けなければなりません。
- 休学期間は1年以内とし、当該学年末までとなっています。なお、休学を許可され、その休学期間を満了してもなおその事由が消滅しない場合は、期間の延長を願い出ることができます。 ※期間を延長する場合は、休学期間満了前に所属学部等の窓口に申し出て、手続きをしてください。
- 休学期間は、在学期間に算入されません。
- 休学期間は別に定める場合を除き通算で、学部生は4年、修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程(教職大学院)は2年、博士課程後期は3年を超えることはできません。
- 留学生の場合は、出入国管理及び難民認定法により、在留資格取消の対象になります。 正当な理由がある場合を除き、速やかに帰国するか、他の在留資格へ変更してください。なお、「経済的な理由」は正当な理由に該当しないので注意してください。
- 休学しようとするときは、授業料に関する手続きの相談も含め、早めに所属学部等の窓口に申し出てください。
(参考:uedbet体育_uedbet体育投注-彩客网彩票推荐における授業料免除及び徴収猶予に関する規則第15条)
uedbet体育_uedbet体育投注-彩客网彩票推荐休学許可の基準
復学
- 休学期間中にその事由が消滅したときは、復学願を所属学部等の窓口に提出し、学長の許可を得て復学することができます。
- 休学期間が満了して復学する場合は、事前にその旨を所属学部等の窓口に連絡してください。
(特に連絡がない場合でも、期間満了により復学となります。) - 復学した者は、復学の際に月額計算によるその期(春学期?秋学期)の授業料を納付しなければなりません。
退学
退学しようとするときは、所属学部等の窓口に申し出て指示を受けてください。
(担当:学務?国際戦略部教育企画課)