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本学の教員組織における特別研究教員の位置付けについて

平成19年4月1日の学校教育法の改正により、大学教員の新たな職として「助教」が新設されました。同時に、主たる職務が必ずしも明瞭ではなかった「(旧)助手」の職についても見直され、教育研究を主たる職務とする「助教」に対して、「(新)助手」は教育研究補助を主たる職務とするものと位置付けられました。

本学では上述の学校教育法改正の趣旨を踏まえて新たな教員組織を編成するにあたり、助教を従来の助手の名称変更に留めるのではなく、より積極的な若手研究者養成の制度として活用する多様性を持つことが、本学にとっても、またわが国の若手研究者養成にとっても重要な課題であると考えました。そのような考慮から、「助教」及び「(新)助手」に加え「特別研究教員」という本学独自の職を設けました。平成19年以降の教員組織における「特別研究教員」の位置付けについては以下のとおりです。

  1. 特別研究教員とは、上述の法改正時点で本学において現に研究を行う助手として勤務していた方々の中で、助教にはテニュア?トラックとして任期が付されることから、これまでの研究のスタイルを継続するために助教としての採用を希望しない方々、あるいはテニュア?トラックであるため助教のポスト数が制限されていることとの関係で、結果として助教に応募しない方々のための職です。
    また、特別研究教員の職務は、自ら研究目標を定めて研究を行うこと及び教育? 研究の補助、実験等を通して、学部生?大学院生に対する指導を行うものです。
  2. 上述の法改正時に多くの大学において、従来の助手を、ほとんどそのまま助教とした例が多いことを認識しています。このような制度選択との関係で言えば、本学の特別研究教員は、そのような大学の任期のつかない助教と実質的に同等の職種です。

(担当:総務企画部人事?労務課)


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